宿泊約款

宿泊約款

宿泊約款

第1条(適用範囲)

当旅館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当旅館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、
前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申し込み)

当旅館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当旅館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金(原則として別表第1の宿泊料金による)
(4) その他当旅館が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当旅館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、当旅館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当旅館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 当旅館が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊料金の申し込みをされ、当旅館が承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
3. 第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の宿泊料金を限度として当旅館が定める申込金を、当旅館が指定する日までに、お支払いいただきます。
4. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
5. 第3項の申込金を同項の規定により当旅館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

前条第3項の規定にかかわらず、当旅案は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当旅館が前条第3項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当旅館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると当旅館が判断するとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると当旅館が判断するとき。
イ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ、法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9)都道府県が定める旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
(10)宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。
(11)宿泊しようとする者が、過去に当旅館との間において、宿泊契約締結の拒否にあたる問題を惹起したことがあるとき。
(12)明らかに、支払い能力がないとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

宿泊客は、当旅館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当旅館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第3項の規定により当旅館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当旅館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当旅館が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当旅館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、当旅館の任意の判断によって、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条(当旅館の契約解除権)

当旅館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3)宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4)宿泊客が他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当旅館が判断するとき。
(5)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたときおbr> (6)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7)都道府県が定める旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(8)客室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当旅館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
(9)以上に準じ、当旅館が、宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき
2. 当旅館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊日当日、当旅館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当旅館が必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、キャッシュレス決済等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただき、当旅館が相当と認める方法によってその記録を保持するほか、当旅館が必要と認める場合には、当旅館が相当と認める金額のデポジットを預からせて頂くことができます。

第9条(客室の使用時間)

宿泊客が当旅館の客室を使用できる時間は、宿泊契約締結に際して当旅館が決定し、宿泊客に提示した使用開始時刻(チェックイン可能時刻)から使用終了時刻(チェックアウト期限時刻)までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当旅館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には、当旅館が任意に定め、宿泊客に対して提示する追加料金を申し受けます。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当旅館内においては、当旅館が定めて旅館内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

当旅館の主な施設等の営業時間はパンフレット、各所の掲示、客室テレビ内のデジタルコンテンツに表示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条(料金の支払い)

宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨(円)又は宿泊券、キャッシュレス決済等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当旅館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当旅館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当旅館の責任)

当旅館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により、悪意又は重過失によって宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
2. 当旅館が本契約に基づいて負う損害賠償債務(債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の責任のいずれであるかを問わない)の金額は、当該損害が生じた際に宿泊客が当旅館に対して支払った宿泊料金等の総額(但し、消費税相当部分を除く)を上限とします。
3. 当旅館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

当旅館は、当旅館の責めに帰すべき事由によって宿泊客に契約した客室を提供できないときは、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。但し、宿泊客がかかるあっ旋を希望せず、自ら他の宿泊施設を探索することを希望した場合には、この限りでありません。
2. 当旅館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。また、客室が提供できないことについて、当旅館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取扱い)

宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、商法の規定にしたがい、当旅館は、当旅館の付保する保険約款に則り損害の賠償を致します。
2. 宿泊客が、当旅館内にお持込みになった物品であってフロントにお預けにならなかったものについて滅失、毀損等の損害が生じたときは、当旅館はその責任を負いかねます。ただし、当旅館の故意又は重過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当旅館は、当旅館の付保する保険約款に則り損害を賠償致します。
又、客室内金庫に保管の貴重品も上記の通りとします。

第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当旅館に到着した場合は、その到着前に当旅館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当旅館に置き忘れられ、これを当旅館が発見した場合は、原則として発見日を含めて当旅館が定める一定期間保管し、最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当旅館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条(駐車の責任)

宿泊客が当旅館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当旅館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当旅館の故意又は重過失によって宿泊客の車両に損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当旅館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当旅館に対し、その損害を賠償していただきます。
(1) 当旅館の客室その他の設備を汚損、毀損等したことにより、当該客室その他の設備の販売または利用が不可能となった場合は、当該宿泊客は当旅館に対し、以下の費用をお支払い頂きます。
イ.工事費用
ロ.販売可能までの売り止め全期間の正規客室料金
ハ.その他の対応に要した費用
(2) 宿泊客が当旅館禁煙客室及びベランダにおいて喫煙された場合、当旅館は当該宿泊客に対し、該当客室のクリーニング代金20,000円及び禁煙客室としての利用停止期間3日分の正規客室料金を損害賠償金としてお支払い頂きます。
(3) 宿泊客が当旅館禁煙指定箇所において喫煙された場合、その被害に応じて相応額の損害賠償金をお支払い頂きます。
(4) その他、宿泊客の故意又は過失により当旅館が損害を被った時は、当該宿泊客は当旅館に対し、その損害を賠償していただきます。

第19条(免責事項)

当旅館内外からのコンピューター通信(当旅館のネットワークやインターネット接続サービスを利用する場合を含むが、これに限られない)のご利用にあたりましては、宿泊客自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断したり、その他コンピューターウイルスに感染したりするなど、宿泊客がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、宿泊客によるコンピューター通信のご利用について、当旅館や第三者等に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第20条(本約款の変更)

当旅館は、次に掲げる場合には、本約款の変更をすることにより、変更後の本約款の条項について合意があったものとみなし、個別に宿泊客と合意をすることなく宿泊契約の内容を変更することができるものとします。
(1)本約款の変更が、宿泊客の一般の利益に適合するとき
(2)本約款の変更が、宿泊契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして相当なものであるとき
2. 当旅館は、本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法によって周知するものとします。

第21条(管轄裁判所)

宿泊契約に関して紛争が生じ、訴訟等の法的手続が必要となりました場合には、訴額に応じて、人吉簡易裁判所又は熊本地方裁判所人吉支部をもって第1審の専属的合意管轄裁判所といたします。(以下余白)

別表第1宿泊料金の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき総額
(1)宿泊料金  
(2)飲食及びその他の利用料金
(3)消費税
(4)入湯税
(5)サービス料
備考 税法が改正された規定によるものとします。

別表2違約金(第6条第2項関係)

契約解除を受けた日

A B C D E F G H
1 不泊 当日 前日 前々日 10日前 20日前 30日前
2 1名~9名 100% 100% 80% 60% 10%
3 10名~19名 100% 100% 80% 60% 30% 10%
4 20名~29名 100% 100% 100% 80% 30% 10%
5 30名~39名 100% 100% 100% 80% 50% 30% 10%
6 40名~49名 100% 100% 100% 80% 50% 30% 10%
7 50名~59名 100% 100% 100% 80% 60% 30% 10%
8 60名以上 100% 100% 100% 80% 60% 40% 20%

(注)
1.%は宿泊料金(①+②)に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(10名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。

ご利用規則

旅館の公共性と安全性を維持するため、当旅館のお客様には宿泊約款第10条に基づき、下記の条項をご遠慮していただきます。
この規則に定められた事項をお守りいただけない場合、宿泊のご継続及び館内施設のご利用をお断りさせていただくこともあります。

●廊下及び客室内で暖房用、炊事用の火器及びアイロン等の持ち込みはご遠慮ください。

●旅館が定める喫煙所を除き、館内、全客室は禁煙となっております(電子タバコも含む)。喫煙されるお客様は、指定の喫煙所をご利用ください。

●ご訪問客とのお部屋でのご面会はご遠慮ください。

●次に揚げる組織、個人については、当旅館のご宿泊及び館内諸施設のご利用をお断りします。
ⓐ暴力団、暴力団員、暴力団関係団体及びその関係者
ⓑ暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体の関係者
ⓒ反社会的団体、反社会的団体員及びその関係者
ⓓ暴行、傷害、脅迫、恐喝、暴力的要求行為又は合理的な範囲を超える負担の要求及び
これに類する行為が認められる場合
ⓔ泥酔者等、他のお客様に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められる者
ⓕ施設利用規則の違反について、当旅館より注意を受けて
直ちにその行為を止めなかった者

 1. 前ⓐからⓓに該当する場合は、その時点以降、一切のご利用をお断りさせていただきます。
 2. 伝染病等他のお客様に不快感をあたえたり、迷惑をおかけしたりするような疾病をお持ちの方のご宿泊はお断りさせていただくことがあります。

●館内及び客室内で声高、放歌又は喧騒な行為等で、他のお客様に不快感を与えたり、迷惑をかけたりすることは、ご遠慮ください。
●廊下及び客室内に次のようなものを持ち込むことはご遠慮ください。
㋑動物、鳥類等の生物あるいはペット類。
㋺著しく多量な品物。
㋩著しく悪臭を発するもの。
㋥火薬や揮発油など発火或いは引火しやすいもの。
㋭適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣類。

●廊下及び客室内で賭博や風紀・治安を乱すような行為、他のお客様に迷惑となったり、不快感を与えたりするような行為は、ご遠慮ください。

●外来者を客室内に引入れたり、客室内の諸設備、諸物品などを使用させたりすることはご遠慮ください。

●館内の諸設備、諸物品を移動、持ち出し又はその目的以外の用途に使用することはご遠慮ください。

●旅館の建築物や諸設備に異物を取り付けたり、現状を変更したりするような加工をすることは、ご遠慮ください。

●旅館内で他のお客様に広告物を配布したり、物品を販売したりすることは、ご遠慮ください。

●廊下やロビーなどに所持品を放置することはご遠慮ください。

●飲食物の出前はご遠慮ください。

●旅館内での調理等はご遠慮ください。

●客室時間延長の場合、延長料金が追加となります。
 1名利用の場合、1部屋1時間経過ごとに2,200円追加
 2名以上の場合、1部屋1時間ごとに1名につき1,100円追加
 ※延長は13時までとなります。13時以降は宿泊料金となります。